東京都は10日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置等として、「徹底した外出自粛の要請」と「休止を要請する施設」を発表した。
■新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等
1.区域:都内全域
2.期間:令和2年5月6日(水曜日)まで
3.実施内容
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施
(1)都民向け:徹底した外出自粛の要請(令和2年4月7日~5月6日)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(2)事業者向け施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月11日~5月6日)
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請
■基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
●遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等
●大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
●運動、遊技施設
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
●劇場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
●集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が1,000 ㎡を超えるものに限る。
●商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。
■特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積の合計が1,000 ㎡以下の下記の施設については、同1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請 )の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
●大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
●集会・展示施設
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
●商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
■施設の種別によっては休業を要請する施設
●文教施設
原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
学校(大学等を除く。)
●社会福祉施設等
必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
保育所、学童クラブ等
適切な感染防止対策の協力要請
通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
■社会生活を維持する上で必要な施設
●医療施設
適切な感染防止対策の協力要請
病院、診療所、薬局等
●生活必需物資販売施設
適切な感染防止対策の協力要請
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における
生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
●食事提供施設
適切な感染防止対策の協力要請、営業時間短縮の協力要請
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※営業時間の短縮については、朝 5 時から夜 8 時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜 7 時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。)
●住宅、宿泊施設
適切な感染防止対策の協力要請
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等
●交通機関等
適切な感染防止対策の協力要請
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等
●工場等
適切な感染防止対策の協力要請
工場、作業場等
●金融機関・官公署等
テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力要請
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等
●その他
適切な感染防止対策の協力要請
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等
※「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月7日改正)を踏まえた整理
■適切な感染防止対策
●発熱者等の施設への入場防止
・従業員の検温・体調確認を行い、37.5 度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
・来訪者の検温・体調確認を行い、37.5 度以上や体調不良の来訪者の入場を制限
●3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止
・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m 間隔の確保)
・換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
●飛沫感染、接触感染の防止
・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・店舗・事務所内の定期的な消毒
●移動時における感染の防止
・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
・従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
・出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
■東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会について
1 目的
新型コロナウイルス感染症対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、専門的な見地から調査審議するため
2 審議会委員の氏名(◎は会長)
◎猪口 正孝 東京都医師会 副会長
太田 智之 みずほ総合研究所 経済調査部長
大曲 貴夫 国立国際医療研究センター 国際感染症センター長
紙子 陽子 紙子法律事務所 弁護士
濱田 篤郎 東京医科大学病院 渡航者医療センター教授
3 審議会の設置期間
令和2年4月7日から東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十五条の規定に基づき廃止されるまで